大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(マ)49 決定

当裁判所昭和二七年(ク)第七〇号擬装追放無効確認事件について、当裁判所裁

判長が昭和二七年四月二六日なした命令に対し、申立人から異議の申立があつたが、

裁判長のした命令に対し異議を申立てることはゆるされないから、裁判官全員の一

致で、本件異議を却下すべきものとし次のとおり決定する。

主 文

本件異議を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

昭和二七年八月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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