最高裁判所第三小法廷 昭和27(マ)49 決定
当裁判所昭和二七年(ク)第七〇号擬装追放無効確認事件について、当裁判所裁
判長が昭和二七年四月二六日なした命令に対し、申立人から異議の申立があつたが、
裁判長のした命令に対し異議を申立てることはゆるされないから、裁判官全員の一
致で、本件異議を却下すべきものとし次のとおり決定する。
主 文
本件異議を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
昭和二七年八月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
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